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きまぐれな日々

ジャーナリズムにとって、「ニュースソースを秘匿する権利」は必須のものだと認識していたのだが、3日、この問題に関する最高裁の初判断が示された(『「取材源」証言拒絶は正当、最高裁が初判断』=読売新聞 2006年10月4日 0時09分)
上記読売の記事から引用する。

米国の健康食品会社が米国政府に損害賠償を求めた訴訟の嘱託尋問に関連し、NHK記者が取材源に関する証言を拒絶したことの当否が問われた裁判で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は3日、記者の証言拒絶を正当と認めた東京高裁決定を支持し、食品会社側の特別抗告などを棄却する決定をした。
決定で上田裁判長は、「取材方法が一般の刑罰法令に触れるなどの事情がない限り、原則として取材源に関する証言は拒絶できる」とする初判断を示した。
決定は、同小法廷の上田、藤田宙靖、堀籠幸男、那須弘平の4裁判官による全員一致の意見。国民の知る権利を守るために報道が果たす役割を高く評価した内容で、取材源秘匿を理由に証言拒絶が認められる判断基準を最高裁として初めて示した。
(「YOMIURI ONLINE」 2006年10月4日 0時09分)


この問題に関しては、主要紙の中で読売新聞が飛び抜けて熱心に報道している。それには理由があって、NHK記者の証言拒否とは別に、同じ件の報道を巡って、読売新聞の記者も米国の健康食品会社から訴えられ、第一審では、なんと「公務員が取材源の場合には証言拒絶は認められない」というトンデモナイ決定が出て、それに対して読売新聞が決定批判の怒りのキャンペーンを展開したことがあるからだ。

結局、この決定は二審で覆り、東京高裁は取材源秘匿の権利を認め、証言拒絶を全面的に認める判断を下した。それについては、当ブログでも以前に記事にしたことがある(『「取材源秘匿を全面容認」(東京高裁)=「きまぐれな日々」 2006年6月14日』)。

今回、最高裁の決定で、初めて取材源秘匿の必要を認める判断が下されたが、『民事裁判で取材源の秘密が保護に値するかどうかは、「報道の内容や社会的意義、取材の態様、取材が妨げられることによって生じる不利益の程度」と、「訴訟の持つ内容や社会的な意義、証言の必要性や代替証拠の有無」を比較して決めるべきだとする判断基準を示した』(二重括弧内は前記「YOMIURI ONLINE」10月4日付記事からの引用)。
この件について、読売新聞は10月4日付で社説を掲載している。
「[取材源秘匿] 証言拒否に理解示した最高裁」 (読売新聞 2006年10月4日付社説)

以下引用する。

 記者が「取材源を明かせ」と法廷で証言を求められたとき、どこまで拒絶できるのか。「取材源秘匿」というジャーナリズムの鉄則に、最高裁の初めての判断が示された。
 「取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして、重要な社会的価値を持つ」と、最高裁は言う。
 むやみに取材源が明らかにされると、記者と取材源の間の信頼関係は損なわれ、以後の取材活動に重大な支障が出る。記者側のそうした主張に、最高裁は深い理解を示した。
取材の手段、方法が違法であるとか、取材源に関する証言がないと重要な裁判の公正さが失われるとか、特別の事情がない限り、記者は原則的に、取材源にかかわる証言を拒否できる。最高裁はそう結論を導いて、NHK記者の証言拒否を「正当」と認めた。
 米国の企業が、米政府に損害賠償を求めた訴訟に関し、米裁判所が日本の報道機関の記者の嘱託尋問を日本の裁判所に求めたのが、この裁判のきっかけだ。
 これまでに、NHKと読売新聞の記者の証言拒否をそれぞれ「正当」と認める東京高裁の決定が2件、出ている。
 NHK記者のケースでは、1審も証言拒否を認めた。だが、読売記者の1審は報道の自由を限定的にとらえ、「公務員の守秘義務に反して得られた可能性がある場合、拒絶は認められない」と述べて記者に取材源を明かすよう命じた。
 司法が報道の意義、国民の知る権利を否定するに等しい決定だと、メディア全体が危機感を抱いた。
 最高裁決定は、おおむね東京高裁の決定内容を追認した格好だ。
 そのなかでも、取材源の秘密が、記者に証言拒否が許される「職業の秘密」に当たる、と明確に述べた点は、注目に値する。民事訴訟では初めての最高裁判断で、大きな意義がある。
 ただ、最高裁は、記者の取材源秘匿もすべて、ただちに認められるわけではなく、保護に値する秘密かどうかを判断する必要がある、と述べている。
 報道と民事裁判それぞれの内容、社会的意義・価値などが「比較衡量」の要素となる。報道機関が取材できなくなることで被る不利益の内容、裁判ではどの程度証言を必要としているのか、証言がない場合、それに代わる証拠はあるのか、なども検討されるべきだ、という。
 記者の証言拒絶の範囲に一定の制約を設けた、と見ることもできる。メディア側も、十分、心すべきだろう。
 読売記者についても、近く同様の最高裁決定が出ることは確実だ。
(「読売新聞」 2006年10月4日付社説)

ところで、私が気になったのは、同じ件で当事者になっている読売新聞は熱心に報道しているのだが、朝日新聞その他、当事者となっていないメディアの扱いが冷淡なことだ。こんなざまでは、今後予想される安倍晋三内閣による言論封殺の動きにどこまで対抗できるか、まことに心もとないと思うのだが、どんなものだろうか。


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取材源秘匿の権利とは、ちょっと違う話になりますが、安倍、中川氏によるNHKの番組への圧力に関する記事を書いた朝日新聞記者、そしてその政治家による圧力を告発したNHKマンは、その後、職場で左遷させられました。
そういう状況を見ていると、NHKにせよ、大新聞社にせよ、自ら、取材源秘匿の権利を
守ろうとしているのか、心配になります。
マスコミ自身も、頑張ってよ、と言いたいです。そうしないと、kojitakenさんが、おっしゃるように、「今後予想される安倍晋三内閣による言論封殺の動きにどこまで対抗できるか、誠に心もとない」ですよね。

2006.10.06 08:21 URL | 非戦 #- [ 編集 ]

取材源秘匿の権利が、最高裁で認められたことは当然としても、非戦さんが言われるように、そのあと左遷させられたりするのでは、マスコミ自身が自分の首を絞めているようなものですよね。
法律が建前になって、権力の圧力が法より優先されるなら、法治国家の危機でもあります。

2006.10.06 15:38 URL | 花美月 #pqibxaJs [ 編集 ]

非戦さん、花美月さん
コメントありがとうございます。
ジャーナリズムの取材源秘匿の権利に関しては、法律で規定されていないそうです。しかし、これが認められなければ、国民の「知る権利」が大きく制限されてしまいます。
本文にも書いたように、同じ件の報道を行った読売記者の証言拒否に関して、東京地裁は取材源の秘匿を認めないトンデモな決定を下しましたが、今回の最高裁の判断が下されたことにより、今後はこういうトンデモな決定は下されなくなると期待されます。
でも、今回の最高裁の決定では、取材源の秘匿を認めない例外を設けているので、権力側にはつけいる隙がありそうだし、逆にジャーナリズム側は「報道」という名のもとの、軽率なプライバシー侵害などによって信頼を失わないようにしなければならないと思います。
なお、安倍晋三らがNHKや朝日に圧力をかけた件は、取材源秘匿とは別の問題だと思いますが、この問題で安倍に屈服したNHKや朝日はふがいないの一語に尽きますね。弊ブログでも下記URLの記事でちょっと触れてますので、よかったら参照してください。
http://caprice.blog63.fc2.com/blog-entry-101.html

2006.10.06 21:30 URL | kojitaken #e51DOZcs [ 編集 ]













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